商取引を行う者が、直接的または間接的に、当該商取引の過程において、等級や品質の異なる商品の購入者間で価格を差別することは違法とする。 また、当該差別の効果が、競争を実質的に弱めるか、商取引において独占を生み出す傾向がある場合、または当該差別の利益を与えるか故意に受ける者、あるいはそのいずれかの顧客との競争を傷つけ、破壊し、防止する場合である。 ただし、本契約に含まれるいかなる規定も、当該商品が当該購入者に販売または納入される方法または量の違いから生じる製造、販売または納入のコストの差に対してのみ正当な手当を行う差分を妨げるものではありません。 ただし、連邦取引委員会は、すべての利害関係者に対する適切な調査および聴聞の後、特定の商品または商品のクラスについて、より多くの量を購入できる購入者が非常に少なく、そのために商取引において不当に差別的または独占を助長することが判明した場合、数量制限を確定および設定し、必要に応じてこれを改訂できるものとし、上記は、確定および設定した数量以上の差に基づく差を認めるものと解釈してはならないものとします。 さらに、本契約に含まれるいかなる条項も、商業上の商品、製品または商品の販売に従事する者が、善意の取引において、取引を制限することなく、自らの顧客を選択することを妨げるものではないことを条件とする。 さらに、ここに含まれるいかなる条項も、生鮮食料品の実際または差し迫った劣化、季節商品の陳腐化、裁判所の手続きに基づく苦境販売、または当該商品の事業廃止における善意の販売など、当該商品の市場または市場性に影響を与える状況の変化に対応して、随時、価格を変更することを妨げるものではない

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