部族の人々は、高い場所や湖、孤立した聖域に入り、祈り、神からの導きを受け、ネイティブアメリカンのコミュニティの精神生活を構成する儀式において若い人々を訓練してきた。 and

ほとんどのインディアンは、彼らの古い信仰とキリスト教会の新しい宗教の間にいかなる対立もないと考えている。and

今世紀中に拡大する国民の人口と企業農業およびより広範囲な鉱業と木材産業活動の導入により、アメリカの田舎の孤立化が進み、インディアン以外の人々の干渉なしに儀式を行うために、アメリカ人の小さなパーティが山や離れた湖や突端まで行くことが困難になってきている。 そして

連邦政府機関は、公有地を管理するためのますます狭い規則と規制を確立することにより、インディアンの聖地へのアクセスを制限し始めました。

1978年に、伝統的なネイティブ・アメリカンの宗教的実践と実践者の地位を明確にするために、議会は「The American Indian Religious Freedom Act」という共同決議案を可決しましたが、それは、アメリカ先住民がその伝統的宗教を信じて表現し実践する固有の権利を保護し保全することを議会の政策として宣言しているのです。 そして

今日、アメリカの憲法または制定法の枠組みの中で、インディアンの伝統的な宗教の実践に対する真の保護が存在せず、裁判所は通常、証拠調べをすることなくインディアンの請願を自動的に却下するという、大きな危機が存在しています。 そして

議会は、環境や歴史的な保全のために、ある種の土地や資源を保護するための多くの法律を可決しましたが、これらの法律のうち、聖地におけるインディアンの宗教の実践を保護するためのものはありません。

この問題を直接扱う唯一の既存の法律、米国インディアン宗教自由法は、不満を持つ米国インディアン宗教実践者に限られた法的救済策を提供するだけの方針に過ぎません。

したがって、グローバル・ミニストリーズ総委員会と教会・社会総委員会は、アメリカ・インディアン宗教自由法に関する情報を教会に提供することを決議し、

さらに、教会・社会総委員会は、聖地が政府の行為によって影響を受けるかもしれないときに法的原因を提供する法律を支持することを決議する。 提案された法律はまた、部族および影響を受ける当事者へのより広範な通知と協議を提供すべきである。

さらに、教会社会総委員会は、アメリカインディアン宗教の自由法に関連する裁判に入り、支援することができるということを決議する。 さらに、教会社会総委員会は上院インディアン問題委員会と連絡を取り、1992年の総大会を通して表明された合同メソジスト教会の立場は、1978年のアメリカ・インディアン宗教自由法を強化し、アメリカ先住民の宗教的自由の神から与えられた、憲法上の権利を維持することであると宣言し、決議される。

採択 1992
修正・再採択 2004
再採択 2012
決議番号 3333、2012決議集
決議番号 3329, 2008年決議集
#143、2004年決議集
#131、2000年決議集

社会的原則¶162Aを参照のこと。

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