MOLASSES ACTは、非英国植民地からイギリス本土の植民地に輸入される糖蜜に1ガロンあたり6ペンス、ラム酒に1ガロンあたり9ペンス、砂糖には100重量あたり5シリングの禁止関税を課した。 この関税は、船が上陸する前に支払わなければならなかった。 800>

糖蜜法は、イギリス大陸と島嶼植民地の経済的利害の対立に端を発している。 1717年、フランスはヨーロッパ市場でフランス西インド諸島産の砂糖がイギリス産に取って代わることを許可し、イギリス植民地の市場で競争して成功を収めた。 同時にフランスは、フランスのブランデー生産を保護するため、ラム酒の輸入を禁止した。 そのため、フランス植民地の糖蜜生産者は、ニューイングランドやニューヨークの市場を開拓する必要に迫られた。 ニューイングランドでかなりのラム酒産業に携わっていた植民地本国の商人たちは、コストのかかるイギリスの供給者よりも、西インド諸島のフランス、オランダ、スペインの砂糖関係者と取引する方が有利であることを知った。 ボストンだけで、1730年代には年間100万ガロン以上のラム酒を生産していた。 1730年から1733年にかけて、政界に強いコネクションを持つバルバドスを中心とするイギリス西インド諸島の砂糖植民地のプランターたちは、本土植民地が外国の西インド諸島と商業を行うことを認めないよう議会に陳情した。 イギリス領西インド諸島の耕作者たちは、土壌の枯渇、最近のハリケーン、負担の大きい輸出税、航海法の制約などに悩まされていると主張した。 本土植民地は、イギリス領西インド諸島がブレッド植民地(本土植民地)の魚、材木、小麦粉、チーズ、その他の農産物をすべて消費することはできず、本土植民地が要求する量のラム酒を提供することもできないと主張した

植民地の密輸は法律の効果を最小化した。 植民地の密輸は、この法律の影響を最小限に抑えた。税関官僚制度が緩やかであったため、植民地の商業は強制されることなく以前のルートに沿って行われた。 戦時中でさえも敵との不法な取引は、植民地の人々にとって生活様式となっていた。 推定では、ニューイングランドでは、合法的に輸入された糖蜜で生産できる量よりもかなり多くのラム酒を蒸留していたため、ニューイングランドでのラム酒生産は、この法律を回避することでしか存続できなかったのです。 この法律は5年間施行され、5回更新された。 糖蜜法が期限切れを迎えようとしていたとき、初代国庫主兼大蔵大臣のジョージ・グレンヴィルは、1764年にこの法律に代わって砂糖法を制定した。 より効果的な関税である砂糖税は、糖蜜への課税を6ペンスから3ペンスに引き下げ、糖蜜の密輸の利益を少なくしたため、その後の10年間で他のどの関税よりも多額の歳入を集めた。 砂糖法に違反した船は、直ちにイギリスの税関総監に押収され、ノバスコシア州の副提督裁判所の管轄下に置かれました。

BIBLIOGRAPHY

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Dickerson, Oliver M. The Navigation Acts and the American Revolution. New York: A. S. Barnes, 1963.

Pares, Richard. Yankees and Creoles: アメリカ独立前の北米と西インド諸島の貿易について. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1956.

Taussig, Charles William. Rum, Romance, and Rebellion. New York: Minton, Balch, 1928.

Walton, Gary M., and James F. Shepherd. 初期アメリカの経済的台頭. New York: Cambridge University Press, 1979.

Michelle M.Mormul

See alsoColonial Commerce ; Navigation Acts ; Rum Trade ; Sugar Acts ; West Indies, British and French .

See alsoColonial Commerce ; Navigation Acts ; Rum Trade ; Sugar Acts ; 西インド諸島、イギリスとフランス.

Michelle M.Mormul800

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