GEORGIA CRIMINAL JURY INSTRUCTIONS (G.C.J.I.), Updated 2010)

GA 2.10.43 Murder; Mutual Combat

被告人と故人の間に相互戦闘(すなわち、戦うという相互の意図または相互の合意)があったことを証拠から発見した場合、相互戦闘に関する法の規則を検討し、証拠に適用する。

相互戦闘は、突然の喧嘩の結果、または両者の側に相互に戦闘を行う目的、意思、意図を示すような状況として、2人の間に戦闘があったときに発生する。 (殴り合いや発砲は、相互の戦闘を構成するのに必須ではありません)。 喧嘩をする、または戦闘を行うという相互の意思がなければならない。 相互の戦闘の意思の有無は、明示的な合意の証明だけでなく、行為や行動の証明によって立証することができる。

故人と被告人の双方に交戦・戦闘の意思があり、その状況下で被告人が故人を殺害したと認められれば、通常はどちらが(最初に打撃した)(最初に発砲した)かにかかわらず、その殺害は自発的過失致死となります。

明示または黙示の悪意と、殺された人の命を奪う重罪の意図をもって行われ、その殺害が相互の戦闘の結果として達成されたと認められれば、かかる殺害は殺人となる。

相互の戦闘の結果としての殺害は、被告人が殺害時に、被告人(または第三者)の死亡または大きな身体的損傷を防ぐため、あるいは強制的重罪の遂行を防ぐために使用した力が必要だったと合理的に信じていたと思われる場合、および死者が加害者だったと思われる場合には正当と認めることができる。 故人が加害者ではなく、被告人が加害者であったと思われる場合、殺害が正当化されるためには、かかる殺害が相互の戦闘の結果である場合、さらに、被告人が出会いから退き、故人にその意図を効果的に伝え、故人がそれにもかかわらず、不法力の行使を継続したか脅迫したと思われなければならない。

本件のすべての証拠から、被告人と故人との間に相互の戦闘意思や相互戦闘がなかったと考えるべきならば、故人が被告人に向かって、また被告人に対して言葉、脅迫、威嚇、軽蔑的身振りをしたかどうかを判断し、。 もしそうであれば、それらは、被告が行使した力が、被告(または第三者)の死亡または重大な身体的損傷を防ぐため、あるいは強制的な重罪の実行を防ぐために必要であると合理的に信じさせるに十分であったかどうか。 そのような言葉、脅迫、威嚇、または軽蔑的な身振りは、被告の側にそのような合理的な信念を引き起こすのに十分であるかどうかは、もっぱらあなた、陪審員がこの事件の証拠の検討から判断する問題である

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。