民事事件で証人に連邦召喚状が送達され出席を強制する場合、召喚状には1日分の出席料とマイレージ料金を添えなければなりません。 連邦政府が証人を召喚する場合、”料金やマイルは提出する必要はない”。 (FRCP 45(b)

連邦召喚のための出席料は、28 USC 1821に準拠し、記載されています。 証人費用は1日につき$40.00、証人の居住地から出頭すべき場所までの往復1マイルにつき$.56である。 召喚状には、出頭料を添える必要があります。 そうでない場合、送達は無効となります。

40ドルは「日当」または1日あたりの料金です。 複数日出席する証人は、出席が要求される日毎に料金を受け取ることができます。

日当のほかに、証人は旅費を受け取る権利があります。 最も一般的な計算はマイレージベースですが、法律では他の報酬も認めています。 証人が移動に「コモンキャリア」を使用した場合、最も経済的な移動手段に対する実費が払い戻されます。 この報酬は、領収書の提示に基づいて付与され、推論により、費用が発生した後に旅行報酬を提示することができる。

報酬のもう一つの計算は、マイレージを基にした支払いである。 この法律は、「連邦政府の職員の公式な旅行に対して、タイトル5のセクション5704に基づき、総務長官が定めたマイル数手当と等しい」マイル数を認可している。

証人が個人所有の自動車で旅行する場合、法令は「長官が定めた1マイルあたりのレート(そして)内国歳入庁が定めた単一の標準マイルレートを超えてはならない」マイル数を許可する。

(5 USC 574(a)(1)) マイル料金はIRSのレートを超えることはできませんが、通常、その金額は記載されているレートであると推定されます。 2012年のIRSレートは1マイルあたり$.56です。

では、マイレージはどのように計算されるのでしょうか。 法律で認められたマイレージ料金」は、「総務庁長官が採用した統一距離表」に基づいています。 GSAが採用した「統一距離表」は、「ALK Technologies」による独自のデータベースであり、契約なしでは一般に入手できないものです。 GSAは以前、国防総省の軍事交通管理コマンドからの情報を使用していましたが、そのデータベースも使用できません。

したがって、マイレージを計算するための法令上正しい参考資料がありません。 以下はいくつかの提案です。 どれを使うにしても、後でその方法を文書化したり、会社の慣習を確立したりする準備をしておくこと。 カリフォルニア州公益事業委員会は、カリフォルニア州の各都市までの距離とそこからの距離を表にして発表した。 それでも、この距離はトラック運送業界を規制するためのものなので、情報は不正確です。 トラックは大きな道路だけを転がるように制限されており、小さな道路をショートカットすることはできない。 California State Automobile Associationや同様の団体が2地点間の距離を提供しており、電話での問い合わせに対応しています。 また、ほとんどの地図ソフト(mapquest.comやGoogleMapsなど)でも計算してくれます。 342>

GSA に最近問い合わせたところ、マイルは現在 Mapquest, Streets, Trips, Rand McNally などの一般に知られた地図プログラムを使用して決定されることが判明しました。

料金の定義である28 USC § 1821と、「1日の出席とマイレージに対する料金」の提示を義務付けるFRCivP § 45の間には、明らかな矛盾があります。 合衆国法律集第28編第1821条は、マイレージまたは一般輸送機関による旅費に基づく旅費補償を認めているが、後者は領収書の提示があった場合にのみ認められる。 もし、旅費の補償が、ある事例では、費用が発生した後に行われることがあるならば、マイル補償の不足分は、サービス後に同様に支払われることができる。

もし、証人の住居が不明であれば、証人のビジネスアドレスのマイルを計算することは妥当であると思われる。

マイル料金に加えて、証人は(1)駐車料金、(2)フェリー料金、(3)橋、道路、トンネル費用、(4)飛行機の着陸・連結料金などを受けることができる。

さらに、GSAが定めるレートで宿泊などの「生活費」を支払うことができる。 各州や都市はGSAウェブサイトのDomestic Per Diem Ratesページで格付けされています。

証人費用は「その人の出席が命じられた場合のみ」提出されるので、出席を要求せずに証人から記録を召喚する場合、証人費用は提出する必要がないことが推論されるのです。 証人は、後で合理的なコピー費用を回収することができます。 Windsor v. Martindale, 175 F.R.D. 665, 670 (D. Colo. 1997)

FRCivP § 45 連邦召喚状の送達

(b) Service.

(1) 当事者ではなく、18歳以上の者により召喚状が送達されることがある。 召喚状で指名された者に対する送達は、その写しをその者に交付し、その者の出席を命じた場合には、法律で認められた1日の出席マイルに相当する料金をその者に支払うことによって行うものとする。 召喚状が米国または役員もしくは機関のために発行された場合、料金および走行距離を提供する必要はない。 裁判前の書類や物の提出、または施設の点検を命じる事前の通知は、規則5(b)で規定された方法で各当事者に送達されるものとする

Title 28 U.S.C. § 1821. – 日当および走行距離一般;生活費

(a) (1) 法律に別段の定めがある場合を除き、米国の裁判所、米国治安判事、または米国の裁判所の規則もしくは命令に基づいてその宣誓証言を取ることを認められた者の前に出席する証人には、本節で規定する料金および手当が支払われなければならない。

(2) 本節で使用する「米国の裁判所」という用語は、本タイトル第451条に列記する裁判所のほか、議会法によって米国の地方裁判所の管轄権を委任された領域に設立された裁判所を含む。

(b) 証人は1日の出席につき40米ドルの出席料を支払われるものとする。 342>

(c) (1)一般運送業者によって移動する証人は、合理的に利用される交通手段及び当該証人の住居から出席場所へ行き、戻るために必要な最短経路による距離に基づく実際の旅費を支払われるものとする。 当該証人は、合理的に利用可能な最も経済的な料金で一般運送業者を利用するものとする。 領収書または実費の他の証拠が提出されなければならない。

(2) 私有車両で移動する各証人には、一般調達局長官が連邦政府職員の公式旅行についてタイトル5のセクション5704で定めた走行距離手当に相当する旅行手当が支払われるものとする。 342>

(3) 有料道路、橋、トンネル、フェリーの通行料、宿泊場所と航空会社のターミナル間のタクシー料金、駐車料金(有効な駐車領収書の提示による)は、かかる費用を負担する証人に全額支払われるものとする。

(4) 司法区域内外のすべての通常の旅費は、本タイトル第1920条に基づく費用として課税される。

(d) (1) 出席地が証人の住居から遠く離れており、今日中にそこに戻ることができないため宿泊を要する場合、生活費は証人に支払われるものとする。

(2) 証人の生活費は、連邦政府の職員による出席地での公式旅行について、タイトル5のセクション5702(a)に基づき、総務長官が定める日当の上限を超えない額で支払われるものとする。

(3) 高額費用地域として総務長官が指定した地域で出席する証人の生活費は、連邦政府の職員による当該地域での公式旅行について、タイトル5のセクション5702(c)(B)に基づいて総務長官が定めた実際の生活費の上限を超えない額で支払われるものとします。

(4)証人が出廷の保証がないためにタイトル18のセクション3144の下で拘留される場合、出廷していない拘留の各日について、生活費に加えて本セクション(b)で規定する日額出席費を受け取る権利を有するものとする。

(e) 移民国籍法(8 U.S.C. 1182)(5)の第212条(d)(5)に基づき、起訴のために米国に仮入国した外国人、または退去強制の外国人のクラスに属することを認めた、もしくは同法(8 U. C. 1182)第240条に基づいて決定した外国人は、米国に仮入国した後、退去強制の外国人のクラスに属さない。(5)に規定されている外国人、または、国外退去が可能な外国人であることを認めているかもしくは同法第240条(8 U.S.C. 1252(b))に基づき国外退去が可能であると決定された外国人は、本節で定める料金または手当を受ける資格がないものとします。

(f) 証人が証言する時に投獄されている証人(タイトル18のセクション3144の規定が適用される証人を除く)は、その証人がこのセクションに基づく手数料または手当の請求をする時に投獄されているかどうかにかかわらず、このセクションによる手数料または手当を受け取ることができない

Title 5 USC § 5704. – マイレージ及び関連手当

(a) (1) 本タイトル第5707条に定める規則に基づき、政府のために公務に従事する職員は、政府にとってより有利な交通手段が認可または承認されている場合、私有の自動車を使用した場合、交通費の実費の代わりに総務長官が定めたマイル当たりの料金を受ける資格がある。 内国歳入庁が、納税者が業務目的で自動車を運転する際の控除対象経費を計算する際に任意で使用する単一標準マイレージレートを定めたいかなる年においても、長官が定める1マイルあたりのレートは、内国歳入庁が定めた単一標準マイレージレートを上回ってはならないものとする。

(2) 本タイトル第 5707 項に基づいて定められた規則に基づき、政府のために公務に従事する職員は、私有の飛行機または私有のオートバイの使用が許可または承認され、その交通手段が政府にとってより有利な場合、交通費の実費の代わりに総務長官が定めたマイルあたりの料金を受ける資格がある。

(b) マイレージ・ベースでの支払いが、日当を含む一般航空会社による旅行費用に限定される場合、私有車による旅行が政府にとってより有利であるという判断は、本節(a)の下では必要ない。

(c) 本節(a)および(b)の規定にかかわらず、政府のために公務に従事する職員が、政府車両ではなく私有車両の使用を選択した場合、走行距離ベースでの支払いは政府車両による移動の費用に限られる。

(d) 本項(a)で認められたマイル単価に加えて、職員は、

(1) 駐車料金、

(2) フェリー料金、を払い戻しすることができる。

(3) 橋、道路、トンネルの費用、および

(4) 飛行機の着陸およびタイダウン費用

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