Penal Code
Chapter 20. 誘拐と違法な拘束
第20.01項 定義 本章では (1) 「拘束」とは、同意なしに、人をある場所から別の場所に移動させたり、人を閉じ込めたりすることによって、その人の自由を実質的に妨げるように、その人の動きを制限することをいう。 拘束は、次のような方法によって行われる場合、「同意なし」となります:(A)力、脅迫、または欺瞞、または(B)被害者の黙認を含むあらゆる方法。 (i)被害者が14歳未満の児童または無能力者であり、親、保護者、または親代わりとなる人物または施設が移動または監禁に同意していない場合、(ii)被害者が14歳以上17歳未満の児童であり、被害者が州外かつ被害者の居住地から半径120マイル圏外に連れて行かれ、親、保護者、または親代わりとなる人物または施設がその移動を同意していない場合、「同意なし」です。(2)「誘拐」とは、以下の方法により、解放を妨げる意図を持って人を拘束することを意味します:(A) 発見されにくい場所に人を隠す、または拘束する、(B) 殺傷力の行使または脅迫する。 (3) 「親族」とは、親または継親、祖先、兄弟姉妹、叔父または叔母をいい、婚姻または養子縁組による同程度の養親を含みます。 (4) 「個人」とは、個人、法人、または団体をいいます。 (5) 第1.07条の規定にかかわらず、「個人」とは、出生して生存している人間をいう。 1974年1月1日施行。 修正:行為 1993, 73rd Leg., ch. 900, § 1.01, eff. 1994年9月1日改正;1999年法律、第76立法、章790、§1、発効。 1999 年 9 月 1 日;2003 年法律第 78 立法、第 822 章、§2.03、発効。 2003 年 9 月 1 日施行 § 20.02. 20.02. 不法な拘束 (a) 人は意図的または故意に他人を拘束した場合、犯罪を犯す。 (b) 本条に基づく起訴に対する以下のような積極的な抗弁である。 (1) 拘束された者が14歳未満の児童であること (2) 行為者がその児童の親族であること (3) 行為者の唯一の意図が、その児童を合法的に支配することであったこと。 (c) 本条に基づく違反は、A級軽犯罪である。ただし、以下の場合は、(1)拘束された者が17歳未満の児童の場合は州刑務所の重罪、(2)以下の場合は第3度の重罪である。 (A)行為者が無謀にも被害者を重大な身体的傷害の危険にさらす場合、(B)行為者が公務員であることを知っている個人を、公務員が合法的に公務を遂行している間、または公務員としての公権力の行使または公務の遂行を理由とし、または報復として拘束する場合、(C) 拘束中の行為者が他の人を拘束する場合、この犯罪は第3度の重罪となる。 (d)合法的な逮捕を行うため、または合法的に逮捕された個人を拘留するためであれば、本条に基づき他者を拘留または移動させることは犯罪ではない。 (e)本条に基づく訴追に対して、以下のことは断固たる抗弁である。 (1) 拘束された者が14歳以上17歳未満の児童であったこと (2) 行為者が力、脅迫、欺瞞によって児童を拘束していないこと (3) 行為者が児童より3歳以上年長でないこと。 1973 年法律第 63 立法第 883 号、第 399 条、§1、発効。 1974年1月1日施行。 改正法 1993 年、第 73 立法、第 900 章、§1.01、発効。 1994年9月1日;Acts 1997, 75th Leg., ch. 707, § 1(b), 2, eff. 1997 年 9 月 1 日; 1999 年法律第 76 立法、第 790 条、§2、発効; 1999 年法律第 76 立法、第 790 条、§2、発効. 1999 年 9 月 1 日; 2001 年法律第 77 立法、第 524 条、§1、発効。 2001 年 9 月 1 日施行 § 20.03. 20.03.キッドナッピン (a) 人は、意図的または故意に他人を誘拐した場合、犯罪を犯す。 (b) 本条に基づく起訴に対する積極的な抗弁は次の通りである。 (1) 誘拐は、殺傷力を行使する意図または脅迫する意図と結びついていないこと、(2) 行為者は誘拐された者の親族であること、および (3) 行為者の唯一の意図は被害者を合法的に支配することであったこと。 (c) 本条に基づく犯罪は、第3級の重罪である。 1973年第63立法、p. 883、ch. 399, § 1, eff. 1974年1月1日施行。 1993 年、第 73 立法、第 900 章、§1.01、発効によって改正された。 1994 年 9 月 1 日改正 § 20.04. 20.04. 加重された誘拐 (1)身代金または報酬のために拘束する、(2)盾または人質として利用する、(3)重罪の実行または重罪の試みもしくは実行後の逃走を容易にする、(4)身体に傷害を与える、または性的に暴力または虐待する、(5)本人または第三者を脅す、あるいは (6)政府または政治の機能遂行を妨害するという意図を持って故意にまたは故意に他人を誘拐した場合には犯罪を犯したと見なされる。(b) 人は、故意または承知の上で他人を誘拐し、その犯行中に凶器を使用または展示した場合、犯罪を犯す。 (c) (d)に定める場合を除き、本項に基づく犯罪は第一級の重罪である。 (d) 裁判の処罰段階において、被告人は、被害者を自発的に安全な場所に解放したか否かについて問題を提起することができる。 被告人が証拠の優越によってこの問題を肯定的に証明する場合、その犯罪は第2級の重罪である。Acts 1973, 63rd Leg., p. 883, ch. 399, § 1, eff. 1974 年 1 月 1 日施行。 1993 年、第 73 立法、第 900 章、§1.01、発効によって改正された。 1994 年 9 月 1 日改正;1995 年法律第 74 立法、第 318 条、第 4 項、発効。 1995 年 9 月 1 日施行 § 20.05. 20.05. 不法輸送 (a) 人は、金銭的利益のために、(1) 地元、州、または連邦の法執行当局から個人を隠すように設計され、(2) 個人が重大な身体的損傷または死を被る可能性がかなり高い方法で個人を輸送した場合、犯罪を犯した。 (b) 本条項に基づく犯罪は州刑務所の重罪である。 1999年第76立法、第1014章、§1により追加、発効。 1999年9月1日施行。

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