452.340. 1. 婚姻解消、法的分離、または養育費のための手続きにおいて、裁判所は、婚姻中の子に対する扶養義務を負う両親の一方または両方に対し、婚姻中の不品行を考慮せず、申立日に遡及する裁定を含む、子の扶養に妥当または必要な金額を支払うよう命じることができる。

(1) 子供の経済的ニーズとリソース、

(2) 両親の経済的リソースとニーズ、

(3) 結婚が解消されていなければ、子供が享受したであろう生活水準、

(4) 子供の身体と感情の状態、子供の教育ニーズ、などを考慮する。

(5) 子供の物理的および法的な親権の取り決め(子供がそれぞれの親と過ごす時間、親権または面会の取り決めに関連する妥当な費用を含む);

(6) それぞれの親の妥当な仕事上の育児費用。

2. 2.養育費の支払いを命じられた親の義務は、連続30日を超える期間、他方の親が養育費の支払いを命じられた親に自発的に子供の物理的な親権を放棄した場合、解散または法的分離の判決またはその修正に基づく訪問期間、物理的・法的または物理的・法的親権の一時的期間にかかわらず、全体または一部を問わず軽減されなければならない。 また、IV-D事例において、養育費執行部門は、養育費命令について本款に基づく減額額を決定することができ、RSMo第454章に従って設立された自動養育費システム記録に減額額を記録するものとする。 また、そのような場合、扶養義務者は、扶養義務者であることを証明し、扶養義務者であることを証明するために、扶養義務者であることを証明しなければならない。 3.子供の状況が明白であり、裁判所が特にそう定めない限り、親の養育費支払いの義務は、子供が:

(1) 死亡する;

(2) 結婚する;

(3) 軍に入隊する;

(4) 自立する、ただし親権者が明示または暗示の同意によって子供を親権から手放した場合は、この限りではない。

(5) 本項第4号または第5号の規定が適用されない限り、18歳に達する。

(6) 本項第4号に定める理由により、養育命令の規定が特にその子の22歳の誕生日を超えて養育命令を延長しない限り、22歳に達する。

4.子供が肉体的または精神的に自活できず、無資力かつ未婚の場合、裁判所は子供の18歳の誕生日まで養育義務を延長することができる。

5.子供が18歳の誕生日を迎えた場合、裁判所は、子供の18歳の誕生日まで養育義務の延長を認める。 子供が18歳になったとき、その子供が中等学校の教育課程に在籍し、出席している場合、子供がその課程を修了するまで、または21歳に達するまでのいずれか早い方まで、親の扶養義務は継続されるものとする。 子供が中等教育学校を卒業、または卒業に相当する学位課程を修了した後、10月1日までに職業教育機関または高等教育機関に入学し、夏学期を除く各学期に少なくとも12時間の単位を修得し、当該教育機関に再入学するに足る成績を収めている場合、子供が教育を修了するまで、または子供が22歳に達するまでのどちらか早い方の日まで親の扶養義務は継続されるものとする。 このような継続的な親としての扶養の資格を維持するためには、各学期の初めに、子供は、職業教育または高等教育機関から提供された、各学期に子供が在籍し修了した科目、各科目の成績および単位が記載された成績表または同様の公式文書、および子供が次の学期に在籍する科目と各科目の単位数が記載された教育機関からの公式文書をそれぞれの親に提出する必要がある。 児童の状況が明白である場合、裁判所は、本項で要求される10月1日の入学期限を免除することができる。 子供が継続的に出席する道を歩み、それを継続する計画の証拠を示した場合、裁判所は、子供が少なくとも6単位以上12単位未満を修了した学期について、最長5カ月間、扶養を軽減する判決を下すことができる。 子供がこのような教育機関に在籍している場合、子供または扶養義務のある親は、扶養義務のある親が子供に直接支払いを行うよう指示する命令を修正するよう裁判所に請願することができる。 本節において、「職業教育機関」とは、学生が料金を徴収され、定期的に授業に出席する中等教育後の訓練または学校教育を意味する。 「高等教育」とは、子供が定期的に授業に出席している短大、コミュニティカレッジ、大学、カレッジをいう。 学習障害と診断された子供、あるいは身体障害や健康上の問題から本項に規定された単位数の履修が困難な子供は、子供が職業教育機関や高等教育機関に在籍しており、かつ本款の他の要件を満たしている限り、引き続き児童扶養手当を受ける資格があるものとする。 学期中に週15時間以上雇用されている子供は、学期中に9単位時間まで履修することができ、この款の他のすべての要件を満たしている限り、引き続き扶養資格を有する

6. 裁判所は、州および連邦税法の適用と学資援助の資格により、もう一方の親への免除の授与が適切である場合、職業教育または高等教育機関に在籍する子供の扶養控除を請求する権利を放棄するよう親に命じることを検討するものとする

7. 7.The general assembly finds and declares that is the publicpolicy that frequent, continuing and meaningful contact with both parents after the parents have separated or dissolved their marriage is in the best interest of the child except when the courtspecific finds that contact is not in the best interest of the child.州議会は、親が別居または婚姻関係を解消した後、両方の親と頻繁かつ継続的に有意義な接触を持つことが、そのような接触が子供の利益につながらないと裁判所が特に認める場合を除き、この州の公共政策であると認め、これを宣言する。 この公共政策を実現するために、管轄裁判所は、面会交流、親権、および養育費の命令を同じように執行しなければならない。 管轄裁判所は、親が正当な理由なく、解散、法的分離またはその変更の判決の条件に従って、もう一方の親に面会交流または身体的、法的または物理的な親権を提供しなかったと認める場合、過去または将来の扶養義務の全部または一部を軽減し、1人または複数の子供の身体的および法的または法的親権を譲渡することができる。 裁判所はまた、要求され、正当な理由がある場合、勝訴した当事者が負担した合理的な費用、弁護士費用、裁判費用を授与するものとする。 8.ミズーリ州最高裁判所は、司法または行政手続において養育費の裁定を行う際のガイドラインを定める規則を施行するものとする。 このガイドラインは、扶養義務の計算をもたらす具体的、記述的、数値的な基準を含むものとする。 このガイドラインは、共同親権の裁定により、子供または子供が両方の親と実質的に等しい時間を過ごすことになる場合、養育費の金額をどのように計算するかについて述べるものとする。 1998 年 10 月 1 日までに、ミズーリ最高裁判所は、養育費ガイドラインを公表し、養育費ガイド ラインの算出に使用された関連要因および仮定を具体的に列記し説明するものとする。 このサブセクションに従って作られた規則は、その適用が適切な養育費支給額の決定につながるよう、少なくとも4年に1度、公布団体により見直されるものとする。 9.養育費の裁定に関するあらゆる司法または行政手続きにおいて、本節第8項に従って設定されたガイドラインの適用により生じる裁定額が、裁定されるべき正しい養育費の額であるという反証可能な推定が存在するものとする。 本条第 1 項に定める要因を含むすべての関連要因を考慮した上で、司法または行政手続 における記録上、指針の適用が特定の事例において不当または不適切であるという書面による認 定は、当事者が要求した場合に必要となり、当該事例における推定を覆すのに十分であるものとする。 また、書面による認定や記録上の具体的な認定は、ガイドラインの適用からの逸脱を必要とした具体的な関連要因を詳述するものである

10. 本章または他の章に従い、裁判所が扶養を要求する申立ての提出日以前に親以外の他人によって子供に与えられた扶養について親の支払うべき金額を決定するとき、または児童扶養施行課の課長がRSMo第454.465節の第1節の(2)項に従って支払うべき国家債務の額を定めるとき、裁判所または課長は本節の第8節に従って定められた指針を使用するものとする。 本項第8節に基づくガイドラインの適用から生じる金額は、扶養命令の確立以前の期間に遡及して適用され、遡及期間の長さは裁判所または監督の裁量に委ねられるものとする。 平均月収に関する情報が入手可能な場合、遡及するサポート額を決定するためにガイドラインを適用する際に、裁判所または長官は、遡及する期間に平均した非親権者の平均月収を使用して、遡及する期間に支払うべき推定養育費の額を決定することができる。 裁判所または長官は、本節第1項に定める要因を含むすべての関連要因を考慮した上で、推定額を覆す十分な理由があると認めた場合、特定のケースにおいて異なる額を決定することができる。 親の養育費支払義務は、以下のように終了させることができる。

(1)養育費命令に子供の生年月日が含まれている場合、養育費命令が本条第4項に定める理由により22歳を超えて養育費を支払うことを明確に要求しない場合、子供が22歳に達した時点で、義務はさらなる裁判または行政手続きなしに終了したものとみなされる。

(2) 養育費を受け取る親が、第452条第4項の要件に従い、義務者の親に子供の分離独立を通知する宣誓供述書または宣誓書を提出した場合、その義務はさらなる裁判または行政手続きなしに終了したものとみなされる。また、その宣誓供述書または宣誓供述書の写しを、養育費請求権を設定した裁判所または養育費執行課に提出するものとする。

(3) 養育費を支払う親が、養育義務を定めた命令を下した裁判所または養育費執行部門に、子供が分離されたことおよびその根拠を述べた宣誓陳述または宣誓供述書を提出し、裁判所または部門がその陳述または供述を養育費債権者に送達した場合、義務はさらなる裁判または行政手続きなしに終了したものと見なされる。 を提出し、養育費債権者が書面で承認し確認するか、または、養育費債権者が受領後30日以内に書面で回答しない場合。

(4) 養育費を支払う親が、養育費義務設定命令を下した裁判所または養育費執行部門に、子供が独立したことおよびその事実上の根拠を述べた宣誓陳述書または宣誓供述書を提出した場合、養育費義務設定命令を下した裁判所または養育費執行部門は、この細目の定めるとおり義務を終了させなければならない。 この声明書または宣誓供述書は、裁判所または担当課から養育義務者に送達される。 ただし、裁判所は、そのような変更の申し立てに関して、法律で規定されているように、裁判費用の担保としての預金および未払いの裁判費用の支払いを要求することができる。 裁判所は、本条第11項(1)号から(3)号に従い、当事者のいずれもが出廷することなく、養育費打ち切りの判決を下すことができる。 最高裁判所は、本節第11項および第452.370条第4項に従って使用するための養育費支払い義務を終了させる宣誓供述書および宣誓書の統一書式を公布することができる

(L. 1973 H.B. 315 § 9, A.L. 1988 H.B. 1272, et al, A.L. 1989 1st Ex. Sess. H.B. 2, A.L. 1990 S.B. 834, A.L. 1993 S.B. 253, A.L. 1994 H.B. 1491 & 1134, A.L. 1995 S.B. 174, A.L. 1997 S.B. 361, A.L. 1998 S.B. 910, A.L. 1999 S.B. 114, A.L. 1998 S.B. 910, A.L. 1999 S.B. 114 1, et al. Merged with S.B. 291, A.L. 2005 S.B. 420 & 344)

(1974) Child support criteriaの議論はWilliams v. Williams (Mo.), 510 S.W.2 を参照。d 452.

(1977) 親権を持たない父親に対し、子供のための所得税免除を認め、子供一人につき週20ドルを養育費として支払うよう求めた裁判は裁量の範囲を逸脱したものではないと判示した。 Roberts v. Roberts (A.), 553 S.W.2d 305.

(1977) 養子は「結婚の子」である(RSMo 453.090 §参照)。 D.L.C. v. L.C.C. (A.), 559 S.W.2d 623.

(1993) 病気や身体障害により子供がクラスに出席できないことにより、親の養育義務が終了すべきではなく、中断が一時的で子供が教育を続ける意思があることを認める実質的証拠があればよい。 Braun v. Lied, 851 S.W.2d 93 (Mo. App W.D.).

(1993) 親の扶養義務に関する法令は、子供がフルタイムで高等教育機関に通うことを義務付けてはいない。 年齢制限により、長期の大学教育から親を保護する。 Harris v. Rattini, 855 S.W.2d 410 (Mo. App. E.D.)

(1993) 子供が母親の妊娠中に受けた傷害について医療提供者に対して訴訟を起こし、子供は過失のあった医療行為の時点で受胎していなかった場合、不法行為の回復は2年の制限期間により妨げられない。 10歳未満の子供に対する時効の例外が訴訟に適用された。 Lough v. Rolla Women’s Clinic, Inc., 866 S.W.2d 851 (Mo en banc).

(1994) ウエストポイントの士官候補生は、アカデミーが教育を提供していても、養育権の目的上離脱したと見なされた。 ウェストポイントでの士官候補生の生活は、大部分が政府によって管理され、政府もまた士官候補生の物質的な必要性の大部分を提供する。 連邦法は、士官候補生が正規軍の一部であることを定めている。 Porath v. McVey, 884 S.W.2d 692 (Mo. App. S.D.).

(1997) 雇用主から受け取った日当は、親の養育義務を計算する際に総収入に含むことができる。 Buckner v. Jordan, 952 S.W.2d 710 (Mo.banc).

(1997) 高校卒業資格取得のための自宅学習プログラムは、子供の側で教育を完了するための真剣かつ誠実な努力が示されなければ「中等教育プログラム」ではない。 Russell v. Russell, 949 S.W.2d 87 (Mo.App.W.D.).

(1999) 未婚、離婚または法的分離をした親に大学費用のための養育費を支払うよう求める条項は、連邦および州の憲法の平等保護条項に違反しない。 In re Marriage of Kohring, 999 S.W.2d 228 (Mo.banc).

(2000) Section requires child to receive credit for least twelve hours to maintain eligibility to receive child support.子供に対し、少なくとも12時間の単位取得を要求する。 Lombardo v. Lombardo, 35 S.W.3d 386 (Mo.App.W.D.).

(2004) 子供の注意欠陥多動性障害は、12単位時間の要件をうまく満たすことができず、したがって養育義務を継続できない明白な状況であった。 Pickens v. Brown, 147 S.W.3d 89 (Mo.App. W.D.).

(2004) 大学生の親権者が同条項に則って死亡しても、既存の養育義務を終了させることはない。 Kreutzer v. Kreutzer, 147 S.W.3d 173 (Mo.App. S.D.).

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