3. 分割処理取引。 分割処理取引:§121(住宅)と§1031(事業で使用または投資のために保有)の部分

  • 分割処理取引は、一部を主たる住宅として使用し、一部を事業または投資のために保有する不動産に関係します。
  • 納税者とその税理士は、§121に基づく免税のために主たる住居として使用する部分と§1031の繰延に適格な残りの部分を配分しなければならない;
  • 納税者は、取引の主たる住居配分に関する決算から直接売却代金を受け取ることができる;
  • 納税者は取引の§1031交換部分(すなわち.)のQIを持っている必要がある。QIは事業用または投資用部分の売却代金を受け取り、§1031交換の規則と要件に従って現物代替資産を取得することになります。 納税者は§1031交換に必要な他の全ての要件を満たさなければなりません。

例 4ユニットの不動産(フォーミックス)の売却

納税者は、過去4年間3ユニットを賃貸し(§1031)、また過去4年間残りのユニットを主たる住居(§121)として住んでいたフォーミックスを所有しています(過去5年間のうち少なくとも2年間主たる住居として使用したとの§121の要件を満たしています)。 この物件を買い手に売却し、納税者は売却額のうちPrincipal residence部分(§121)に帰属する部分を受け取り、3つの賃貸ユニットの売却による純収入をQIに預かってもらい、同種の代替物件への1031交換を進める

4. Split Treatment Transaction(分割処理取引): この場合、納税者とその税務アドバイザーは、主たる住居として使用されている部分を§121の下で税控除し、残りの農場/牧場部分を§1031の繰延に適格に配分しなければならない。

  • 納税者は、取引の主たる住居の割り当てについて、クロージングから直接売却代金を受け取ることができる。
  • 納税者は、取引の§1031交換部分についてQIを設置しなければならない(すなわち。このQIは、農場または牧場の部分の売却代金を受け取り、§1031交換の規則と要件に従って、同種の代替財産を取得することになります。 納税者は§1031交換に必要な他の全ての要件を満たさなければなりません。
  • 例 100エーカーの牧場の売却と5エーカーの第一次住居の割り当て

    納税者は過去4年間100エーカーのワーキングランチを所有し、敷地内のランチハウスに住んでいた。 郡が許可するプライマリーレジデンスの最低エーカー数は5エーカーです。 この物件は買い手に売却され、納税者は売却額のうち、主たる住居部分である主たる住居と5エーカーの土地に帰属する部分を受け取り(§121)、牧場・土地部分である95エーカーの売却による純収益を1031交換で現物代替物件に保有するためにQIに従事させています

    5. 賃貸物件を主たる住居に転換(§1031を§121に転換)

    このシナリオでは、納税者は、§1031交換で代替物件として取得した物件を、当初は事業または投資目的で保有する意図で保有しなければならない。 理想的には、納税者は§1031交換後に事業で使用する、または投資のために保有する意図を裏付ける事実/状況および書類を用意する必要があります。 また、交換後の保有期間は最低5年間とされています。 また、§121の課税控除を受けるためには、5年間のうち少なくとも2年間は、納税者が主たる住居として使用する必要があります。 この§121税額控除は、不動産が事業または投資で使用された期間と比較して、主たる住居として使用された期間の比率で減額されます。 そして最後に、不動産が事業または投資のために使用されていた期間に取得された減価償却費の再取得は除外されます。

    例 例:ある納税者が§1031交換を行い、当初は投資のために保有するつもりの代替物件とし、その物件は3年間賃貸した。 将来、納税者の意図が変わり、3年間賃貸した後、元の賃貸物件に移り、主たる住居としてさらに5年間その物件に住むことにしました。 所有期間は合計8年(賃貸物件を主たる住居に変更する際の最低保有期間である5年を超えている)となる。 このシナリオでは、納税者は過去8年間のうち5年間しかその不動産に住んでおらず、3年間の賃貸期間中の減価償却費の再取得は課税控除の対象ではないので、§121課税控除の8分の5を受けることができます。

    6. 主たる住宅を賃貸物件に転換(§121 Convert to §1031)

    Revenue Procedure 2005-14 では、納税者が主たる住宅を賃貸物件に転換した場合、§121および§1031を同時に適用するための指針を示しています。 この場合、納税者は§121の要件を満たし、かつ、過去5年間のうち2年間は主たる住居を賃貸物件に転換する前にその物件に居住していなければなりません。 納税者は、§121の基準額(独身で$250,000、既婚で$500,000)まではキャピタルゲイン税を免除され、§1031の下で投資のために保有する、またはビジネスで使用する代替不動産に§1031税繰延交換を実行することができます。 7904>

    7. 2008年住宅支援税法による配分と制限

    2008年住宅支援税法は、住宅保有期間の適格保有期間と非適格保有期間の分離を含む、主要住宅の売却益の§121除外に関する多くの問題を扱いました。 121条適用除外は、投資物件として使用された期間と主たる住居として使用された期間との間で配分されなければなりません。 121条免税は、非適格保有期間(不動産が主たる住居として使用されなかった場合)に関連する利得には適用されません。

    保有期間を適格または非適格に分類することが重要です。 2008年の住宅支援法では、適格保有期間でない期間は非適格保有期間と定義されています。

    • 納税者が不動産を主たる住居として使用していた期間、または
    • 納税者が不動産を主たる住居として使用してから5年間のうち、その5年以内に売却された部分と定義されています。

    適格保有期間には、納税者、納税者の配偶者、または納税者の元配偶者が主たる住居として不動産を使用している期間も含まれます。 (See: Sec. 121(b)(4)(C)(i))

    一般に、配分規則は、主たる住居に転換する前の期間にのみ適用され、主たる住居から転換した後の期間には適用されません。 従って、独身納税者が主たる住居を賃貸物件に転換して、一度も再入居せず、それ以外は§121で5年間のうち2年間の要件を満たしていれば、賃貸物件売却時に25万ドル全額を除外できる資格を有していると言えます。 この規則は、不動産が主たる住居として使用された最後の日以降、§121の5年間のルックバック期間内の非限定使用期間に適用されます。 したがって、納税者が1年目と2年目に不動産を主たる住居として使用し、3年目と4年目に不動産を賃貸し、5年目に不動産を主たる住居として使用した場合、配分規則が適用され、利益の5分の3(5年間のうち3年間)だけが§121の下で課税控除を受ける資格が与えられます。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。