外国政府、国際機関、ミッションのための公務で米国を旅行する場合、外交・公用ビザ(A、G、C-3ビザ)を申請できます

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受付時間: A&Gビザは、大使館が申請書と必要書類を受理してから最低3営業日かかります。 外交・公用ビザの申請は、米国およびフィリピンの祝日を除く月曜日から金曜日の午前7時30分から午前8時30分まで、10番窓口で受け付けています。 ほとんどの有資格者は、領事との面接を受ける必要がなく、手数料も免除されます。

お問い合わせ先 外交官ビザに関するご質問や情報は、非移民ビザセクション([email protected])までお問い合わせください。

Aビザ

国家元首や政府高官は、渡米目的に関係なくA-1ビザを取得しますが、外交官やその他の政府高官は、米国への入国目的によりビザの種類を選択する必要があります。

A-1またはA-2ビザの資格を得るためには、当該個人は自国の政府を代表して米国に渡航し、その政府のための公式活動のみに従事することが必要です。

注意: 政府職員が商業目的の非政府活動を行うため、または観光目的で渡米する場合は、適切なH、Lまたは非移民観光(B1/B2)ビザを取得する必要があります。 詳しくは、ビジネス/観光ビザの項をご覧ください。 一般的に、B1/B2ビザ申請者は、面接のために大使館に出頭する必要があります。 B-1/B-2ビザ申請者には、ビザ申請料金が必要です。 A-1またはA-2ビザ申請者はこのビザ申請料金が免除されます。

Gビザ

Gビザの資格を得るには、申請者は公務のために米国に入国する必要があります。 公認政府の国際機関への恒久的なミッションのメンバーはG-1ビザ、指定された国際機関の会議に出席するために一時的に渡米する公認政府の代表者はG-2ビザ、非公認または非加盟政府の代表者はG-3ビザ、国連などの指定国際機関での任命を受けるために米国に向かう個人職員にはG-4ビザが発給されます。 5606>

C-3 ビザ

C-3は、外国政府高官とその家族、およびその随行者、使用人、個人従業員が、単に米国を経由して他国へ入国しようとする場合の分類です。

外交官の直系家族のビザ

A-1、A-2、G-1、G-2、G-3、G-4ビザ保有者の直系家族は、主たるビザ保有者に同行するか「追随して参加」しようとすれば、主たる外国人と同じ分類で派生資格を得る権利が与えられます。 直系家族とは、配偶者、年齢に関係なく未婚の息子・娘で、世帯の一員である者を指します。 また、直系家族とは、あなたの世帯に常時居住し、他の世帯の一員ではなく、派遣国政府または国際機関によってあなたの直系家族として認められ、外交・公用旅券の発行、旅行その他の手当などの権利・特典を受ける資格によって実証された者を指す場合もあります。

上記のように直系家族として認められない家族は、訪問者(B-2)ビザの資格を得ることができます。

観光ビザ申請者はビザ面接を受ける必要があり、ビザ申請および発行手数料を支払う必要があります。

    申請方法

  1. A、C-3、Gビザを申請するには、申請手続きのステップ2にある基本書類要件を完了してください。
  2. 以下の追加書類要件を完了してください。
  3. 書類を米国大使館10番窓口へ提出すること。 公式な旅行のための外交・公用ビザ申請は、米国およびフィリピンの祝日を除く月曜日から金曜日の午前7時30分から午前8時30分まで受け付けています。

受け取りに関する注意事項。 代理人はビザ申請者に代わって書類を提出し、受け取ることができます。 申請者は委任状と有効で署名された身分証明書またはパスポートを代理人に提出する必要があります。

主要申請者の書類要件

外交手記

外交手記とは、米国への渡航のステータスおよび公式目的を確認するための文書です。 AまたはC-3ビザをお持ちの方は、通常、派遣国の外務省が発行する外交手帖をご利用ください。 Gビザ保持者の場合、外交辞令は通常、派遣国または支援する国際機関によって発行されます。

外交手帖には以下の内容が含まれていなければなりません。

  • 氏名および生年月日
  • 役職およびタイトル
  • 赴任地または訪問地
  • 旅行の目的
  • 職務内容
  • 旅行日程
  • 米国での予想滞在期間または勤務期間.com
  • 米国での予定された任務の内容米国での予想訪問期間
  • 米国での予想訪問期間
  • 米国での予想訪問期間 米国での予想訪問期間

  • 本人に同行または合流する扶養家族およびその他の世帯員の氏名、関係、および生年月日(該当する場合)。

注意:90日以上の駐在の場合、外交辞令は米国の代表部や大使館ではなく、派遣国の外務省で作成されたものである必要があります。

直系尊属の追加書類要件

  • 本人のステータス証明 – 本人の現在の雇用主からの外交手記または同等のもの
  • 本人の非移民AまたはGビザのコピー

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