はじめに

道徳も法も人間の行為を導こうとするものである。 この2つの学問はどのように関連しているのでしょうか。 7670>

Descriptive Approaches

道徳は通常、人がどのように振る舞うべきで、どのように振る舞ってはいけないかに関する原則や規則を含むと考えられている。 社会科学者が特定の文化の見解を議論するときのように記述的に道徳にアプローチすることもできるし(記述的倫理)、宗教信者が特定の道徳的規則が正しいものであると主張するときのように規範的にアプローチすることもできる(規範的倫理)。 また、倫理学の哲学者としてメタ倫理学に取り組み、道徳的な言葉や主張の意味や正当化について問うこともできる

法律に関しても、社会科学者として法制度を記述的に論じることができる。 社会科学者として純粋に道徳と法律の関係というトピックにアプローチするとき、社会がそれらを異なるように扱うので、それらが同じでないことは明らかである–それらは異なる制度である。 道徳は宗教や個人的・文化的な世俗的起源から生まれ、法律は政府の役人が投票したり布告したりするところから生まれる。

道徳と法律の間の非常に明白な違いは、宗教裁判所が道徳の解釈と執行を扱ういくつかのまれな例を除いて、法律は道徳に欠けている裁判所と法執行の全体の装置を持っているということです。 しかし、それはむしろ道徳的な規則が同時に法的な規則であるように思える。

そこで、道徳と法律を社会制度として考えると、道徳的な規則に違反すると恥をかき、法的な規則に違反すると罰金や刑務所が与えられることがわかる。 法律は道徳とは異なり、その背後に国家の強制力がある。 不道徳な行為をした者は、例えば、他人から軽蔑されることはあっても、違法な行為でない限り、そのような国家的な罰を受けることはない。 (しかし、宗教によっては、不道徳な者は地上生活や来世で神から罰せられるとするものもある。)

純粋に記述的な立場から、ある状況下では不道徳と思われるが違法ではないいくつかのタイプの行動を列挙することができる。

  • 朝、配偶者に不機嫌な態度をとる
  • 子供と十分な時間を過ごすことを拒否する
  • 友人や配偶者に嘘をつく
  • ある子供を気に入って、他の子供を排除する
  • 誰かに言う
  • 動物愛護主義者は、人間以外の動物を殺して食べることは不道徳だと考えている
  • 保守的なキリスト教徒の一部とイスラム教徒のほとんどは、アルコール飲料を飲むことは不道徳だと考えている
  • セブンス(Seventh)。日アドベンチストはカフェイン入りの飲料を飲むことは不道徳だと考えている
  • 保守的なキリスト教徒の中には、ダンスは不道徳だと考える人もいる

ここでは、違法かもしれないが不道徳ではない行為をいくつか挙げてみよう。

  • 法律で定められた自動車登録用紙に三重に記入しないこと
  • 周辺に交通がなく、他に危険もないときに信号無視をすること
  • 違法だが不道徳ではない行為がいくつかある。 7218>

  • 市街地でのつば吐き
  • 誰もいないときにリードなしで犬を散歩させる
  • 生ごみを紙ごみと混ぜる

法律を破ることは自動的に不道徳な行為だと考える人もいるが、上記の例では、殺人や盗みなどの行為とは違って、法律を別にすれば不道徳ではない行為を挙げているのである。

Legal Positivism

このように道徳と法の間に明確な違いを見出す記述型のアプローチは、ここ数世紀の間に登場した法実証主義に特徴的なものである。 19世紀、特に20世紀には、道徳、宗教、法、その他文化や社会の側面といった人間の制度について、比較的中立的な説明がありうると考えるようになった。 このような考え方は、今日では常識的に見えますが、実は数年前にはかなり革命的なものでした。 かつて宗教を学ぶということは、神学校に行くか、特定の宗教や宗派が正しい、あるいは最良のものであるという観点から提供されるコースを受講することでした。 しかし今では、主要な大学であればどこでも、比較的中立的な講義を受けることができるようになりました。 ですから、世俗的な大学でも、キリスト教、イスラム教、仏教などについて学ぶ宗教のコースがあります。 その授業は、多かれ少なかれ、中立的な方法で宗教の伝統や見解を示す記述的なものである

法に関する同様の概念は、法実証主義にも存在する。 法実証主義では、基本的に、ある国の法律は政府が言うとおりのものであるとする。 それらは恣意的なものではなく、推論と判断に基づいているが、正当な政府によって公認されているということ以上の検証は必要ないのである。 異なる管轄区域の法律は、会計原則など他の分野と同じように、社会科学者や法学者によって研究されることがあります。 法律は必ずしも倫理と密接に結びついているわけではありません。 例えば、人種差別的、反ユダヤ的、あるいはその他の差別的な法律など、不当、不公正、単純に間違った法律があるかもしれない。

自然法

一方、道徳と法律の関係について、上記の記述的アプローチではなく、規範的アプローチで考えることもある。 社会的制度として、道徳と法は異なるものであることを認めた上で、それでも、理想的で最も正しい道徳のシステムは、理想的で最も正しい法のシステムと一致する、あるいはそれに追随するものだろうか。 一方(法)が不順守を罰する権限という意味で「歯」を持っていることを除けば、本質的に同じものなのでしょうか。 それとも、この2つは全く異なるもので、道徳は究極の現実そのものに基づくが、法律は単に人間の慣習や、時には政治家の恣意的に見える決定にすぎないのか。

上記では、道徳と法律の間の一見した違いを指摘したが、記述的なレベルでの一見した違いの重要性を軽視してはいけないだろう。 道徳と法は多くの共通点を持っており、ある意味では密接に関係しているように思われます。 道徳的に許されない行為で違法なもの(例えば、殺人、強姦、窃盗など)は非常に多く、多くの思想家は、そのような行為の道徳的不許可性が、法的機関にそのような行為を違法とさせる原因になっていると主張するだろう。 我々が殺人を不道徳と考え、またそれを違法とするのは偶然なのだろうか。 もし法の真の根拠が道徳以外のものであるなら、なぜこれほど多くの違法行為もまた不道徳と見なされるのでしょうか。 実際、法律を「制度化された道徳」と考える人もいる。

私たちは、特定の政府の実際の法律と、最良で理想的で正しい法体系の観念を区別しようとすることがある。 この区別と、道徳が多くの法律の基礎にあるようだという事実は、自然法的なアプローチを示唆している。 自然法論は、現実の法律がその権威と正当性を道徳に依存していると考える。 それゆえ、アウグスティヌスの有名な主張である “不当な法は本当の法ではない “というのがある。 自然法論のより現代的なバージョンでは、悪法は現実の法律とみなされ、悪い法的ルールとして認識することができますが、最も基本的な法的原則は道徳的真理から派生します。

Realms of Law

世界各地の法律は、道徳では実際に存在しない違いを示している。 アメリカのように、現在のケースを決定する際に、以前の裁判の判決の先例の役割を強調する国もある。 これはコモンローの伝統として知られている。 ヨーロッパ大陸のようにシビルローの伝統を用いる他の国は、法令や規則の役割をより強調する。

すでに述べた法の執行面は、道徳とは異なる点である。 立法者は法律を作るにあたって、執行の現実を考慮しなければならない。 禁酒法時代に起こった有名な問題がそれを明確にした。 道徳にはそのような心配はありません。人々にそれをしないようにさせることができてもできなくても、何かが間違っていることはあり得ます。 また、法律を犯した者を起訴する場合、法廷で犯罪を証明する証拠を出さなければならないという現実も、法律の中で考慮されるべきものである。

Morality and the Law in Healthcare

Some business seems to understand or value morality over and above the law, but not exactly in the way natural law intends in the way. そのような企業にとって、道徳的なビジネス行動は、単に法律を遵守することで成り立っています。 倫理的な問題は、企業の弁護士によって、または外部の法律事務所のサービスを保持することによって処理されます。 もしそれが法律に反しているなら、それをやってはいけない。 法律に反していなければ、道徳的に許されると考える。 企業や従業員が「正しいことをする」ために、法律が要求する以上のことをする道徳的義務があるかもしれないという考えはない。 しかし、現代の病院や関連機関の多くは、倫理的な機能と法的な機能および担当者を区別することによって、道徳と法律を暗黙のうちに区別していることが多いのです。 病院の弁護士やリスク管理部門があり、法的な問題や一部の倫理的な問題を扱うこともあります。

医療において道徳と法律が似ている点は、どちらも特定のケースや状況に適用される一般原則やルールから構成されていると考えることができる点である。 どのような状況でも、どの規則や原則が適用されるかは、必ずしも明確ではない。 米国を含む多くの社会では、どの法律が適用されるかに大きな関心が払われ、個人の特定の行為の合法性または違法性が決定される。 裁判所は、特定のケースでこれを決定し、後に類似のケースで引用される前例を作ります。 医療倫理においても、同じことが必要です。 道徳的原則を持つだけでは十分ではなく、どのような原則や規則がどのような状況に適用されるかという問題に注意を払う必要があるのです。 規則や原則だけでなく、特定の状況へのそれらの規則の適用を極めて慎重に決定する必要性へのこの配慮は、法律では大いに評価されているが、道徳ではおそらく十分に評価されていない。

Van Der Burgは、生物医学倫理の発展における道徳と法律の相互影響に注目している。 弁護士と倫理学者が協力して、インフォームド・コンセントのような教義を発展させてきたのである。 プライバシーの権利など、倫理学の議論に登場する概念のいくつかは、そのルーツが法律である。 また、ここ数十年、生物医学倫理において、原則的アプローチから事例に基づくアプローチへの移行が進んでいます。 ケースベースのアプローチは、明らかに裁判例や判例といった法的な伝統に基づくものです。

特に権利の話は、法的概念と道徳的概念の不思議な組み合わせのように思えます。 人権の話は、不可侵で自明な「自然権」として解釈されていた。 これらは、政府が法律で認めるのとは全く別に存在するものです。 つまり、理想的な法律、あるいは道徳的な問題に近かったのです。 しかし、その間の数世紀は、権利を法的権利として考えることが多かった。 近年では、「法的」権利と「道徳的」権利を区別することに苦心している者もいる。 しかし、多くの議論は依然としてこの2つの概念を混在させたままである

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