カリフォルニア州では、すべてのオートバイのライダーと同乗者に、オートバイ用ヘルメットの着用が義務付けられています。 ヘルメットは正しくフィットし、着用者の顎に固定され、連邦安全基準に適合していなければなりません。 この法律はカリフォルニア州自動車法の27802条と27803条に記載されています。

以下は2011年3月1日現在の関連する法律条文です。 このウェブサイトに掲載されている情報は最新のものになるよう努力していますが、法律は変更される可能性がありますので、ご注意ください。 最新のカリフォルニア州法は、http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html
Cal. Vehicle Code section 27802
(a) 当局は、オートバイおよび電動自転車の運転手および同乗者が使用するために、販売用に提供、または販売する安全ヘルメットの仕様および基準を定める合理的な規則を、運転手および同乗者の安全のために必要であると判断した場合には採用することができる。 この規制は、連邦自動車安全基準第218号(連邦規則集第49編第571.218項)が課す要件を含むが、これに限定されるものではなく、参照によりその要件を取り入れることにより、連邦基準への準拠を含めることも可能である。
(b) 何人も、オートバイや原動機付自転車の運転手や同乗者が使用するために、省が定めた要件を満たさないタイプの安全ヘルメットを販売したり、販売のために提供してはならない

Cal.

Cal. Vehicle Code section 27803
(a) オートバイ、原動機付自転車、または原動機付自転車に乗る場合、運転者と乗客は、セクション27802に従って確立された要件を満たす安全ヘルメットを着用しなければなりません。
(b) 運転者または同乗者が(a)で要求される安全ヘルメットを着用していない場合、オートバイ、電動自転車、または電動自転車を運転することは違法である。
(c) 運転者または同乗者が(a)で要求される安全ヘルメットを着用しない場合、オートバイ、電動自転車または電動自転車の助手席に乗ることは違法である。
(d)本節は、高速道路で運転するオートバイ、原動機付自転車、または原動機付自転車に乗車している人に適用されます。
(e)本節において、「安全ヘルメットを着用する」または「安全ヘルメットを着用」とは、27802条の要件を満たす安全ヘルメットを頭に被り、ヘルメットのひもで固定されていて、着用者の頭に過度の横または縦の動きがなく確実にフィットする大きさのものであることを意味します。
(f) 全長7フィート以上、全幅4フィート以上で、荷抜き重量が900ポンド以上の完全密閉式三輪自動車で、本規定、連邦自動車安全基準、および米国運輸省と米国道路交通安全局が採用した規則と規制のすべての要件を満たしているか満たしていない場合は、その自動車を運転するか、同乗している人には本項は適用されません。
(g) 本節を制定するにあたり、立法府は、すべての人がオートバイ、原動機付自転車、または原動機付自転車を運転または同乗する際に、さらなる安全性を提供できるようにすることを意図している。

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