NOAA FisheriesとNOAA Fisheriesの大西洋高度移動性種(HMS)部門は大西洋まぐろ条約法とマグナソン-スティーブン漁業保全管理法の権限の下で米国の大西洋カツオ漁業の管理を担当している。 大西洋のカツオは、サメやメカジキなど他のHMSとともに、2006年統合大西洋高度移動性種漁業管理計画(FMP)のもとで管理されています。 このFMPのもと、連邦政府の管理規制は、メイン州、コネチカット州、ミシシッピ州を除くアメリカのすべての州に適用されます。 FMPに含まれる措置には、許可要件や漁具の制限があります。

カツオは公海だけでなく、複数の国の管轄区域を移動する高度回遊性種であり、その管理には国際協力が必要とされるためです。 国連海洋法では、HMSの管理は地域漁業管理機関(RFMO)を通して行われることが定められています。 RFMOは公海上で唯一、法的に義務付けられた漁業管理機関です。 大西洋のまぐろ類と他の大西洋のHMSの管理を担当するRFMOは、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)である。 ICCATは、米国、カナダ、日本、中国、ロシア、英国を含む51の締約国から構成されている。 ICCATは大西洋のカツオの資源量を評価し、現在の漁獲方法と提案されている漁獲方法を評価します。 すべての締約国は漁獲量と漁獲努力のデータを記録・報告しなければならず、ICCATはこれをもとに総漁獲可能量(TAC)制限を定めています。 最大持続可能漁獲量以下に漁獲を抑えること以外、現在、大西洋カツオに対する具体的な管理勧告はなく、この種のTAC制限もない。 カツオに対する特別な措置はないが、ICCATが他のマグロ種を保護するために採用している措置は、一般にカツオに有益であると考えられている。 NOAA Fisheriesは、ICCATが採択した保全管理措置と独自の調査をもとに、アメリカの大西洋カツオ漁業の規制を定めています。

NOAA漁業と太平洋漁業管理協議会は、米国西海岸のカツオ漁業を「高度回遊性種に関する漁業管理計画(FMP)」のもとで管理しています。 ハワイと米国太平洋島嶼地域では、NOAA Fisheriesと西太平洋漁業管理協議会が、西太平洋の遠洋漁業のための漁業生態系計画に基づいて、米国太平洋のカツオ漁業を管理しています。 これらの計画は、

  • 許可要件、
  • 混獲を最小限にするための漁獲制限、
  • 漁獲に関する文書化および報告要件、および
  • 大型旋網船に100%のオブザーバー取材を義務付ける(小型船はNOAAが要求すればそうする)点で類似しています。

大西洋のカツオと同様に、太平洋のカツオは回遊性で、国際境界と公海を横断し、多くの国によって漁獲されています。 そのため、その管理には国際的な協力が必要です。 東太平洋では、米州熱帯マグロ類委員会(IATTC)がRFMOとして、国際的なカツオ漁業の管理と目標値や漁獲制限点の策定を担っています。 米国、カナダ、中国、ベリーズ、コスタリカ、メキシコなど20カ国以上で構成されるIATTCは、すべての加盟国が遵守しなければならない管理措置を定めています。 東太平洋では、IATTCは巻き網漁業と延縄漁業について、時間と区域の閉鎖、大型船への100%の監視員配置、巻き網漁業の全漁船が捕獲したマグロを保持することを義務付けるなどの管理措置を定めています。 トロール漁業と一本釣り漁業は資源への影響が比較的小さいため(比較)、この漁業にはほとんどの管理措置が適用されません。 IATTCはカツオを定期的に審査しており、参加国は日誌、監視員制度、荷揚げ報告、輸出入記録を通じて、IATTCに漁獲データを提供しています。 さらに、加盟国はIATTCに対し、遵守、監視、管理措置について毎年報告しなければなりません。 東太平洋で操業する巻き網漁船は、イルカと小型マグロの混獲を減らすための国際イルカ保護プログラムにも従って操業しなければならない。 IATTCは、東太平洋カツオの暫定的な目標値および制限値の基準点と、暫定的な漁獲管理規則を定めました。

世界のカツオ漁獲量のほとんどは西中太平洋(WCPO)で発生しており、アメリカの漁業はこの総漁獲量のおよそ9パーセントを占めています。 その9%のうち、アメリカの漁獲の大部分はハワイで行われており、アメリカの太平洋諸島の領土(米領サモア、グアムなど)でも一部水揚げが行われています。 西・中央太平洋漁業委員会(WCPFC)は、WCPOにおける国際および公海カツオ漁業の管理を担当するRFMOです。 WCPFCは、オーストラリア、中国、ニュージーランド、インドネシア、日本、フランス、アメリカ、韓国など25カ国以上の加盟国で構成されています。 加盟国が遵守している措置には次のようなものがあります。

  • 北緯20度から南緯20度までの排他的経済水域(EEZ)と公海における魚群探知機(FAD)の設置を3カ月間禁止すること、
  • 沿岸国は巻き網作業を2010年レベルまで減らすこと(ナウル協定(PNA)の締約国である場合。
  • PNAの参加国でない場合は、巻き網の努力を2001年から2004年の平均レベルまで削減しなければならない、
  • 他の国の巻き網漁船は増加できない、
  • 幼魚の捕獲を減らしFAD閉鎖に備えるFAD管理計画、
  • 毎年の遵守モニタリング要件、
  • いかなる漁獲物の廃棄の禁止、である。

PNA加盟国はまた、地域漁船登録、公海ポケットエリア閉鎖、一定時間内のFAD禁止、船舶日数制度などの追加管理措置に合意しています。

WCPFCはカツオ資源の監視と査定を定期的に行っています。 しかし、WCPOのどのマグロ種にも目標基準点はなく(短期的にはメバチは例外)、現在、漁獲管理規則もない。 WCPFCの作業部会が目標基準点への対応に取り組んでいる。

インド洋マグロ類委員会(IOTC)は、インド洋のカツオの管理を担当するRFMOである。 加盟国の管理手段としては、基準点と漁獲規制、混獲緩和策(特にウミガメ、マグロ幼魚、サメ)、オブザーバーの配置(IOTCは少なくとも5%の漁船にオブザーバーを配置することを要求)などがある。 さらに、IOTC加盟国は、船団に関する情報、漂流FADの数、日誌、モニタリングとレビュー計画を含むFAD管理計画を持つ必要があります。 IOTC加盟国は、巻き網漁船が捕獲したすべてのマグロの保持と水揚げを義務付け、その他の非対象魚の保持を奨励する。 加盟国は、種や漁具の種類ごとに漁獲量と努力のデータを記録し、報告することが義務づけられている

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。